ID番号 | : | 06156 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求(本訴)/公務員宿舎明渡等請求(反訴)事件 |
いわゆる事件名 | : | 国立がんセンター事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国家公務員たる国立がんセンターの臨床検査助手の定年年齢は六〇歳であるとされた事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法81条の2第1項 国家公務員法81条の2第2項 |
体系項目 | : | 退職 / 定年・再雇用 |
裁判年月日 | : | 1993年6月28日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (ワ) 5518 平成3年 (ワ) 16803 |
裁判結果 | : | 棄却・認容 |
出典 | : | 労経速報1504号19頁/労働判例634号13頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-定年・再雇用〕 原告が平成三年三月三一日当時従事していた臨床検査助手は、その職務内容及び行(二)における格付けからすれば、明らかに技能職員であって、人事院規則一一-八(職員の定年)三条二号に掲げる「用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊事婦等の庁務又は労務に従事する者」には該当せず、したがって、国家公務員法八一条の二第一項及び二項本文の規定により、定年年齢は六〇年となるが、原告の生年月日は前記のとおり昭和六年四月一日であるから、年齢計算ニ関スル法律により、平成三年三月三一日をもって年齢六〇年に達したことになり、同日をもって定年退職となったものというべきである。 右によれば、原告は、平成三年三月三一日をもって国立がんセンターの職員たる地位を喪失したものであるから、以後、原告が給与や賞与の支払請求権を有するはずはなく、また、国立がんセンターにおいて原告の就労を拒否したからといって、それが不法行為とならないことは明らかである。 したがって、原告の本件給与等の支払請求及び就労拒否等を理由とする慰謝料請求はその余の点につき判断するまでもなく理由がない。 |