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ID番号 : 06157
事件名 : 労災保険給付処分取消請求事件
いわゆる事件名 : 中央労基署長(セイビ)事件
争点 :
事案概要 :  労基署長がした障害等級の処分が適法とされた事例。
参照法条 : 労働者災害補償保険法施行規則別表1
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付)
裁判年月日 : 1993年7月16日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成4年 (行ウ) 201 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例637号15頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕
 被告は、本件災害により原告に残存した後遺障害のうち、顔面及び両手の瘢痕は労災障害等級一四級に、本件麻痺及び握力の低下等については同一二級の一二に該当すると判断して本件処分をしたものであるから、本件処分につき労災障害等級の判定を誤った違法はない。