ID番号 | : | 06159 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 三井鉱山他三社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 元請会社が下請会社の従業員に安全配慮義務を負うとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1993年8月9日 |
裁判所名 | : | 千葉地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ワ) 1670 平成1年 (ワ) 881 |
裁判結果 | : | 一部認容(控訴) |
出典 | : | タイムズ826号125頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 安原清蔵・平成5年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊852〕60~61頁1994年9月 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 以上のとおり、被告Y会社がA会社を含むその作業現場の下請業者に対し、工程・労働時間・安全などについて絶えず指示を出し、下請業者はその都度これに従っていたため、下請業者の従業員は、実質的には、被告Y会社が作り出した作業環境の下で労働に従事していたこと(作業現場の実質的内容の決定が被告Y会社によってされていたことは、A会社の従業員が、被告Y会社の作業現場で、若干の例外があるとはいえ、基本的には、被告Y会社が提供する機械、機具及び工具類を使用し、被告Y会社が全体的な管理をする木材、鉄パイプ、セメント等の資材の支給を受け、被告Y会社が設置した換気設備のもとで労働に従事し、被告Y会社が用意した宿舎・寮に寝泊まりしていたことからも、間接的に裏付けられているところである。)、その他右1で認定した被告Y会社とA会社との関係を示す各事実を総合すると、被告Y会社とA会社の従業員は、極めて密接な社会的接触に入り、被告Y会社は、A会社の従業員に対し、実質的に使用者に近い支配を及ぼしていたものであり、被告Y会社は、A会社の従業員に対し、信義則上、安全配慮義務を負うものといわなければならない。 |