全 情 報

ID番号 06160
事件名 地位保全仮処分命令申立事件
いわゆる事件名 高田製鋼所事件
争点
事案概要  一年の雇用期間を三回更新した場合において、いずれかから格別の意思表示がない限り当然更新されるべき雇用契約であり、解雇に関する法理が類推適用されるが、本件においては期間を定めたもので、右法理は適用されないとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法21条
民法1条2項
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1993年8月10日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 平成5年 (ヨ) 37 
裁判結果 却下
出典 労経速報1505号11頁/労働判例646号69頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 (四) 以上のように、債務者は、債権者に対し、毎年五月一六日前後に明示的に臨時雇用契約書への署名捺印を求め、債権者と債務者の契約は、毎年度改めて契約を締結することにより一年毎に雇用関係を更新してきたこと、賃金についても臨時工と本工とでは一定の相違があり、このことを債権者としても認識していたことにかんがみれば、債権者のガス溶断工としての仕事自体が本工と変わりないものであったこと((書証略)により一応認められる)を考慮に入れても、債権者と債務者の短期雇用契約が、いずれかから格別の意思表示がなければ当然更新されるとの趣旨で締結されたものと認めることはできない。
 したがって、その雇い止めに解雇の法理を適用することはできない。