全 情 報

ID番号 06175
事件名 療養補償給付等不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 札幌中央労基署長事件
争点
事案概要  動脈瘤の基礎疾病がある通運会社の車両班長および運行管理者であった者がレール積卸作業中に倒れ、脳出血で死亡したケースにつき、業務起因性がないとされた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法7条1項1号
労働者災害補償保険法12条の8
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等
裁判年月日 1993年3月22日
裁判所名 札幌地
裁判形式 判決
事件番号 昭和57年 (行ウ) 6 
裁判結果 棄却
出典 労働判例645号69頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕
 Aの行っていた通常の業務がAの健康に悪い影響を与える程に過重なものであったとか、死亡当日のレールの移動作業についても、Aにとって過重な作業であったとは認められない。したがって、Aがレール移動作業中に死亡した事実をもって、Aの脳出血による死亡が右レール移動作業に内在もしくは随伴する危険性の発現とは評価しがたく、右死亡と業務との間に相当因果関係があると認めることは困難である。