ID番号 | : | 06182 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 藤元建設工業・石川島播磨工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 橋工事の作業中に、鉄筋の束が落下してその下敷きとなり被災した労働者が、右事故につき会社が安全配慮義務を怠ったとして損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1993年5月10日 |
裁判所名 | : | 広島地福山支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ワ) 110 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1514号11頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 以上認定したところからすると、本件事故は、原告が、玉掛作業をする者にとって基本的な玉掛方法を誤りクレーンのフックにアイあるいはワイヤーをかけるのではなく荷重にたえられないことが明らかなO環をかけてしまい、しかもクレーン操作をする者にとって基本的な遵守事項に反し、漫然吊荷の下方で作業を続行したことによって生じたもので、原告の自招自損行為による結果と言わざるを得ず、原告主張の安全用具の不備の事実を認めることは困難である。そして原告の右行為結果は被告らの予測可能性を超えており、いずれの見地からも被告らに帰責事由はないものと言うほかない。 |