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ID番号 : 06198
事件名 : 時間外賃金差額等請求事件
いわゆる事件名 : 池中運送事件
争点 :
事案概要 :  運送会社が割増賃金の基礎賃金に住宅手当、調整手当を含めず、皆勤手当および無事故手当についてその一部のみを割増賃金の基礎賃金に含めていたのに対して、運送会社従業員が右計算方法は違法であるとして未払分の割増賃金およびそれと同額の付加金を請求した事例。
参照法条 : 労働基準法37条2項
体系項目 : 賃金(民事) / 割増賃金 / 割増賃金の算定基礎・各種手当
裁判年月日 : 1993年7月28日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成3年 (ワ) 8589 
裁判結果 : 一部認容
出典 : 労経速報1516号3頁/労働判例642号47頁
審級関係 :
評釈論文 : 谷本義高・ジュリスト1065号125~127頁1995年4月15日
判決理由 : 〔賃金-割増賃金-割増賃金の算定基礎・各種手当〕
 時間外手当の計算の際、基礎賃金に無事故手当及び調整手当を含めない旨の労働協約は、労働基準法三七条二項に違反し無効である。また、基礎賃金に、住宅手当及び調整手当を含めず、皆勤手当及び無事故手当のうち一部のみ含めて計算する取扱いが、被告と組合ないしは原告らとの合意に基づくものであったとしても、これらの合意は同様に労働基準法三七条二項に違反し無効であると解すべきである。