全 情 報

ID番号 : 06199
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : ヤマハ発動機・伊藤総業・オキソ事件
争点 :
事案概要 :  下請会社の従業員が元請会社でゴルフカーの検査中、他の下請会社の従業員に追突された事故につき、腰痛は既存疾患であるとして、右三者の損害賠償責任が否定された事例。
参照法条 : 労働基準法2章
民法415条
民法709条
民法715条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1993年8月30日
裁判所名 : 静岡地浜松支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和64年 (ワ) 2 
平成2年 (ワ) 82 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例649号62頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 三 原告は、本件事故により後遺障害別等級表第六級の五に該当する傷害を受けたと主張するが、原告の傷害が後遺障害別等級表第六級の五に該当する傷害であることを認めるに足りる証拠はない。
 そして、前記認定事実を総合すれば、原告の傷害は、加令変性を原因とする頚部脊椎症による神経根性疼痛に該当する既存疾患であると認めるのが相当であって、本件事故との間に相当因果関係を認めることはできない。
 原告本人尋問の結果中には、原告の右主張に沿う部分もあるが、本件事故の態様、本件事故から原告が体の痛みを訴えて前記A内科医院で治療を受けるまでの間に一か月余の期間があること、原告が診療を受けた各医師による診断及び治療の経緯、原告には他覚的所見が認められないこと及び原告の年齢などの事情を考慮すると、右供述部分は採用することができない。
 この他に、原告の右の主張の根拠となる証拠はない。
 従って、その余の点について判断するまでもなく、原告が本件事故により後遺障害別等級表第六級の五に該当する傷害を負ったことを理由とする原告の主位的請求は、理由がない。