ID番号 | : | 06202 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 白石衛生社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 女子従業員にバキュムカーへの同乗を求め、会社備品を業務外で使用したことが「服務規律に違反してその事案が重篤であるとき」という就業規則の懲戒解雇事由に当たるとして懲戒解雇された従業員が右懲戒解雇の効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1993年9月1日 |
裁判所名 | : | 佐賀地武雄支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成5年 (ヨ) 9 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例646号67頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕 3 前記1の(1)、(2)の事実はいずれも本件解雇から半年以上も前の出来事であって、いずれも当時始末書の提出や口頭注意で処理された事案である。また、同(3)の事実は、従業員仲間の昼休み中の会話に過ぎず、人員配置・事務分配等の経営面についてなんら権限のない債権者の右会話をとらえて「自己の業務上の権限を超えて専断的なことを行なった」と見ることは困難である。 以上によれば、債権者の右行為を「服務規定等に違反した場合であって、その事案が重篤なとき」(就業規則四六条七号の懲戒解雇事由)に当たると認めることができず、他に債権者に懲戒解雇事由があることを疎明する資料はない。 |