ID番号 | : | 06211 |
事件名 | : | 地位確認等請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 大阪中央郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職場ヘルパーとして、郵便局外勤職員の世話を一一年にわたって行ってきた場合につき、雇用契約に類する面が認められないではないが、本件契約は期間の満了により終了したとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法623条 民法632条 民法643条 民法656条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 公企(本職員)・地方公営企業の職員 |
裁判年月日 | : | 1993年10月19日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (オ) 1964 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例648号33頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05796/大阪高/平 3. 9.17/平成1年(ネ)466号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-労働者-公企(本職員)・地方公営企業の職員〕 本件契約に雇用契約に類する面が認められないではないものの、原審認定に係る上告人の担当業務の内容、従前の契約の更新状況、さらには今回の契約締結の際の経緯等からして、本件契約が期間の満了によって終了し、上告人に右の契約が期間経過後も更新されることを期待するについて法的に保護されるべき利益はないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。 |