ID番号 | : | 06218 |
事件名 | : | 懲戒処分取消等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 函館北郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 自己の業務上の保管に係る切手代金等の横領行為を理由とする郵便局職員に対する懲戒免職処分が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法82条 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1993年11月25日 |
裁判所名 | : | 札幌地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (行ウ) 14 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例648号48頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 本件処分の処分理由とされた本件事実は、別紙処分理由書(略)記載のとおりであり、当裁判所が認定した非違行為は、回数、金額を縮小されており、具体的には、前記2(二)記載のとおりであるが、両者を比較すると明らかなように、対象事実が同一であり、本件処分の基礎となる事実に重大な事実誤認はないと考えるのが相当である。 なお、当裁判所が認定した非違行為において、先に述べた観点からして、本件処分を基礎付ける事実として特定に欠けるところはなく、本件処分の効力を否定すべき事由は見当たらない。 |