ID番号 | : | 06228 |
事件名 | : | 免許証返還等反訴請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 医療法人北錦会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 看護婦が退職後、看護婦免許証を使用者が返還しないことにつき、労働基準法二三条に違反するとして返還が命ぜられた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法23条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 金品の返還 |
裁判年月日 | : | 1993年12月21日 |
裁判所名 | : | 大阪簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ハ) 11626 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例646号40頁 |
審級関係 | : | 控訴審/大阪地/平 6. 4.18/平成6年(レ)5号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-金品の返還〕 労基法二三条は、労働者が退職した場合、雇用主により労働者の足留策に利用されないことなどを図るために、雇用主に(足留めに利用する意図があると否とを問わず)賃金その他労働者の権利に属する金品の早期返還を義務付ける趣旨の規定であると解されている。 そうだとすれば、本件免許証は、それが原告の所有に属することは明らかであり、一方、弁論の全趣旨によれば、反訴被告が本件免許証を預かり保管する趣旨中には、看護婦不足の折から反訴原告の他病院への移籍や兼務をできるだけ防ぐ意図が含まれていると認められるので、右労基法の法意に照らし、同法条にいう「金品」に該当するものと解する。 したがって、反訴被告は反訴原告に対し、同法条により(罰則の適用の有無に関係なく)、返還請求の日から七日以内に早期返還をすべきものであるといえる。 |