全 情 報

ID番号 : 06231
事件名 : 地位保全・金員支払仮処分命令申立事件
いわゆる事件名 : ミリオン珈琲貿易事件
争点 :
事案概要 :  父親の経営する喫茶材料の販売を行う会社の取締役、経理部長にあった者が職務命令違反、秩序紊乱等を理由にその就業を拒否されたため、地位保全等を求めた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項3号
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反
裁判年月日 : 1993年12月22日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 平成5年 (ヨ) 2356 
裁判結果 : 認容,一部却下
出典 : 労経速報1522号3頁/労働判例647号44頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕
 債務者主張の解雇事由の(一)の(2)については、前記認定の事実が認められるが、債権者が代表取締役Aが消した照明を点灯したのは、それなりの理由があることが認められ、これをもって、債権者に職務命令違反があったとは、到底認められない。
 そして、債務者主張の解雇事由のうち、(三)については、あまりにも、抽象的な主張であり、具体性に欠けるので、そもそも解雇事由とは認められないというべきである。
 以上のとおりであるから、債務者主張の解雇事由は、いずれも、肯認することができない。