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ID番号 06233
事件名 賃金請求控訴事件
いわゆる事件名 高島屋工作所事件
争点
事案概要  労働者が就業時間後、受注・発注、片付け等の仕事を行い、また昼休みの休憩時間中に電話の取次の仕事をさせられたとして、右「黙示の」時間外労働者につき割増賃金の支払いを求めた事例。
参照法条 労働基準法37条
労働基準法36条
体系項目 賃金(民事) / 割増賃金 / 支払い義務
裁判年月日 1993年12月24日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成5年 (レ) 117 
裁判結果 棄却
出典 労働判例645号53頁
審級関係 一審/大阪簡/平 5. 7.23/不明
評釈論文
判決理由 〔賃金-割増賃金-支払い義務〕
 控訴人は、被控訴人から黙示の時間外労働命令を受けて本件就業時間後及び昼間休憩時間中の各時間外労働を行ったとの事実を認めることはできないし、また、被控訴人が、控訴人の就業時間後の時間外労働事後申請を認めなかった処置に何ら違法なところはない。
 ほかに控訴人が被控訴人から黙示の時間外労働命令を受けて請求原因2記載のとおり時間外労働を行ったとの事実を認めるに足る証拠はない。