ID番号 | : | 06234 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申立事件 |
いわゆる事件名 | : | インターナショナル・クリーニング・サービス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 暴言その他の言動から雇用契約の継続が困難であるとしてなされた試用期間中の者に対する解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 試用期間 / 本採用拒否・解雇 解雇(民事) / 解雇事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1994年1月25日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成5年 (ヨ) 2446 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1535号6頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-試用期間-本採用拒否・解雇〕 〔解雇-解雇事由-暴力・暴行・暴言〕 以上要するに、債務者は、債権者の暴言その他の言動から本件雇用契約の存続は困難であると判断し、一か月の試用期間が経過する前に本件解雇をしたものである(債権者は、試用期間について知らされていないことを主張するが、就業規則は、これが合理的な労働条件を定めたものである限り法的規範性を有し、労働者はその存在や内容を知っているかどうかにかかわらず当然にその適用を受けるところ(最大判昭四三・一二・二五民集二二-一三-三四五九)、就業規則において一か月の試用期間を定めることには十分な合理性があるから、債権者はこの規定の適用を免れえない)。 そうすると、本件解雇は、解雇権を濫用してなされたものとはいえず、有効なものというべきである。 |