ID番号 | : | 06238 |
事件名 | : | 給料等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ジャパンハイメカ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 未払賃金および労働者が立て替えていた交通費の請求を認容したが、その不履行につき一日五万円の遅延損害金の支払いの合意はなかったとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条1項 民法505条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 全額払・相殺 |
裁判年月日 | : | 1994年1月31日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (ワ) 18847 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例649号31頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い原則-全額払〕 被告会社代表取締役Y(被告Y)の記名印と被告会社の代表者印は、同号証作成当時被告会社従業員であったAが被告Yの承諾を得ず独断で押捺したものであること、同号証の記載もAの手によるものであるが、これについては、事前、事後を問わず、被告Yの承諾を得たものではないこと、被告Yは、Aに常務取締役の肩書を使用することを許容していたが、実際には、Aは、被告会社の役員ではなかったこと、被告会社においては、Aに本件合意をなす権限はなく、本件合意をなすには被告Yの了解を得る必要があったこと、原告は、Aが被告会社の役員でなく、本件合意をなすには被告Yの了解を得る必要があることをAから聞いて知っていたこと、以上のことが認められる。そうすると、Aが本件合意の代理権を有しないこと、本件において表見代表取締役の規定の適用がないことは明らかであり、被告会社に対する約定損害金請求は、排斥を免れない。 |