ID番号 | : | 06240 |
事件名 | : | 懲戒免職処分の禁止を求める仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 横浜人活センター事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 暴行を理由とする懲戒免職処分につき、小競り合い等はあったが暴行の事実は認められないとして、右処分が無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 無効な解雇と賃金請求権 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1994年2月1日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ヨ) 1625 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例645号18頁/労経速報1535号8頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 以上の次第で、債務者主張の債権者らの暴行の事実は、いずれもこれを認めることができない。当時、債権者ら兼務職員が助役らに激しい抗議や詰問をして小競り合いをし、身体が触れるようなこともあったが、本件懲戒処分は、そのことを理由とするものではなく、債権者らが助役らに直接暴行を加えたことを理由とするものであることは、懲戒処分理由書の処分理由から明らかであるのみならず、当時東京南鉄道管理局総務部長としてこの処分を実質的に決めたAも、債権者らについては助役らに対する暴行の事実だけで十分であるとしてこの処分をし、この抗議や詰問、小競り合い等に加わった他の兼務職員については、停職又は減給の処分をしたと述べている(〈証拠略〉)ことからも明らかである。そうすると、その暴行の事実が認められない以上、これを理由とする本件懲戒処分はその処分事由を欠き、無効であるというべきである。 〔賃金-賃金請求権の発生-無効な解雇と賃金請求権〕 債権者らの申請は、本件懲戒処分後の昭和六二年三月一日(ただし、債権者遊佐については、同年二月一二日)から本案の第一審判決言渡しの日まで本件懲戒処分当時の賃金額による賃金の仮払を求める限度で理由があるものと認めて、保証を立てさせないでこれを認容し、その余を却下し、申請費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条ただし書を適用して、主文のとおり判決する。 |