ID番号 | : | 06257 |
事件名 | : | 未払給与等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 町田市民病院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合員からのチェックオフ中止の申入れにもかかわらず、チェックオフを継続することは許されないとして、控除分の支払請求が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条1項 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / チェックオフ |
裁判年月日 | : | 1994年3月16日 |
裁判所名 | : | 東京地八王子支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ワ) 2023 |
裁判結果 | : | 一部棄却 |
出典 | : | 労働判例649号10頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い原則-チェックオフ〕 四 前二項で認定、判示したところから明らかなように、給与からの控除は、チェックオフ条例及び組合等からの取立委任契約だけでは、これを正当になし得るものではなく、さらに、個々の組合員たる職員と被告との間において、個々の職員から被告に対し支払いを委任する契約が結ばれることによってはじめて正当になし得るものと解すべきところ、そうとすれば、個々の職員は、委任の性質に従い(民法六五一条一項)、右支払委任契約をいつでも将来に向かって解除することができ、被告は、個々の職員から右委任解除の意思表示があった場合には、当該職員が組合員たる地位を有するか否かにかかわらず、これに応じ、以後の控除を中止しなければならないと解すべきである。 |