全 情 報

ID番号 : 06258
事件名 : 地位保全仮処分申立事件
いわゆる事件名 : 日鐡商事事件
争点 :
事案概要 :  A会社の従業員であつた労働者がA会社を任意退職してB会社に移籍後、B会社から雇用解除の通知を受けたとして、A会社とB会社の出向契約解除によつて、A会社の従業員としての地位に復帰したとして、A会社の従業員としての地位保全の仮処分を求めた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
体系項目 : 配転・出向・転籍・派遣 / 転籍
裁判年月日 : 1994年3月17日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 平成5年 (ヨ) 2404 
裁判結果 : 却下
出典 : 労経速報1530号3頁/労働判例662号74頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔配転・出向・転籍・派遣-転籍〕
 債権者は、平成三年九月三〇日、債務者会社に退職願を提出して同社を任意退職し、B会社に転籍したものであって、B会社から雇用契約を解除されたからといって、債務者会社の従業員としての地位に復帰することはないものと解するのが相当である。