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ID番号 : 06260
事件名 : 損害賠償請求上告事件
いわゆる事件名 : 日鉄鉱業松尾採石所ほか事件
争点 :
事案概要 :  炭坑で就労しじん肺に罹つたとして労災認定を受けた元従業員が使用者(親会社)に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償を求めた事例。
参照法条 : 民法415条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1994年3月22日
裁判所名 : 最高三小
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成4年 (オ) 1879 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例652号6頁
審級関係 : 控訴審/05937/東京高/平 4. 7.17/平成2年(ネ)1113号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 右事実関係の下においては、被上告人らは上告人の安全配慮義務違反によりじん(塵)肺に罹患したものというべきであり、上告人の責任を限定すべき旨の上告人の主張は失当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。