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ID番号 : 06261
事件名 : 賃金等請求控訴事件
いわゆる事件名 : 郵政省貯金事務センター事件
争点 :
事案概要 :  年次有給休暇の時季指定は相当の期間をおいてなされなければならず、年次有給休暇の事後請求は本来成り立たないものであるが、使用者が裁量により欠勤と扱わないことはできるが、事後請求によって当然に休暇取得の法的効力が発生するものではないとされた事例。
参照法条 : 労働基準法39条4項
体系項目 : 年休(民事) / 時季指定権 / 指定の時期
裁判年月日 : 1994年3月24日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成5年 (行コ) 44 
裁判結果 : 棄却(確定)
出典 : 労働民例集45巻1・2合併号118頁/労働判例670号83頁
審級関係 : 一審/06078/東京地/平 5. 3. 4/平成1年(行ウ)162号
評釈論文 :
判決理由 : 〔年休-時季指定権-指定の時期〕
 次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決の事実及び理由の「第三 争点に対する判断」(同上、二八八頁一六行目)欄に記載のとおりであるから、これを引用する。