ID番号 | : | 06264 |
事件名 | : | 賃金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 環境サービス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 給排水工事につき十分な経験があるとして職歴を偽つて雇用され、簡単な仕事さえこなすことができず解雇された労働者が、右解雇につき解雇予告手当が支払われていないとして解雇予告手当および未払賃金を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 労働基準法20条1項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 経歴詐称 |
裁判年月日 | : | 1994年3月30日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (レ) 234 |
裁判結果 | : | 原判決取消 |
出典 | : | 労働判例649号6頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-経歴詐称〕 被控訴人は、給排水工事についてあまり経験がなかったにもかかわらず、控訴人と本件雇用契約を締結するに際し、控訴人に対し、給排水工事について五年の経験がありどのような仕事でもできる旨虚偽の申告をし、これを信用した控訴人は被控訴人を経験者として就労させたが、被控訴人は右2(二)、(三)で認定したとおり仕事を十分にこなすことができなかったということになる。 このように、被控訴人は、使用者たる控訴人において雇い入れをするかどうかあるいはどのような条件で雇用するかを決するための重要な判断証拠となる事項について虚偽の申告をし、これを信用した控訴人に被控訴人の労働条件の決定を誤らせたものであるが、このような事情は労基法二〇条一項ただし書の労働者の責に帰すべき事由に当たるというべきである。 したがって、控訴人は、被控訴人に対し、本件解雇に当たり解雇予告手当を支払う義務を負っていなかったものである。 |