ID番号 | : | 06269 |
事件名 | : | 期末手当等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 親和交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 賞与対象期間四か月の営業収入が二三五万二〇〇〇円以上のタクシー運転手に一定割合の賞与を支給とする合意が有効であり、右営業収入のない者に対する支払義務はないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法24条1項 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 賞与請求権 |
裁判年月日 | : | 1994年4月11日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ワ) 17669 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例657号69頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賞与・ボーナス・一時金-賞与請求権〕 原告の主張する、原告が被告に採用されるに際し、賞与をも含めた賃金額を営業収入の六三・四パーセントとすることを約したことを認めるに足りる証拠はない(かえって、原告と被告との間で締結された労働契約一七条には前述したとおりの定めがなされており、〈証拠・人証略〉によると、被告は、平成四年八月二〇日、労働組合との間で、同年度の乗務員の賃金に関する協定を締結し、就業規則の変更をなしたこと、賞与については、右変更された就業規則の賞与表によることとされており、これによると、賞与対象期間四か月の営業収入が二三五万二〇〇〇円以上の者に対して同表支給率に従った六ないし八・七パーセントの賞与を支給することとなっていること、ところが、原告は、その主張する期間いずれも右の基準額に達していないことを認めることができる。)。 したがって、原告の主張する賞与請求権は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。 |