全 情 報

ID番号 06274
事件名 地位保全等仮処分請求事件
いわゆる事件名 アトニー外語学院事件
争点
事案概要  外国籍の外国語学校の英語の講師が、生徒やスタッフから勤務態度不良とのクレームがあったとして解雇され、その効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
解雇(民事) / 解雇権の濫用
裁判年月日 1994年4月28日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 平成6年 (ヨ) 393 
裁判結果 認容,一部却下
出典 労働判例656号33頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
〔解雇-解雇権の濫用〕
 債権者提出の各疎明資料に照らすと、右各報告書により、本件解雇を正当とするに足りる、債務者主張の、債権者に関する会員及びスタッフからのクレーム、その内容となっている、債権者の不良な勤務態度を認めることはできず、本件解雇は解雇権の濫用にあたるものとして無効というべきであり、債権者は、債務者に対し労働契約上の権利を有する地位を有するものであることが認められる。