全 情 報

ID番号 06275
事件名 従業員地位確認等請求事件
いわゆる事件名 内山工業事件
争点
事案概要  年間休日の割振りに関する労使協定につき、三祝祭日の振替変更が含まれた趣旨とはいえず、労働者が同意していたともいえないとして、右振替日に欠勤させた組合役員に対する懲戒解雇が無効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法35条
労働基準法89条1項9号
体系項目 休日(民事) / 休日の振替え
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1994年4月28日
裁判所名 岡山地
裁判形式 判決
事件番号 平成3年 (ワ) 432 
裁判結果 認容
出典 労働判例657号60頁/労経速報1552号3頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔休日-休日の振替え〕
 原告は、抗弁2【3】のとおり主張し、(証拠・人証略)の結果並びに弁論の全趣旨によれば、被告会社は、平成元年一二月二八日、従業員らに対し、平成二年のAカレンダーを配布し、A労組の組合員もこれを受領したこと、三月二一日、一〇月一〇日、一一月二三日の三祝祭日の振替変更以外については、同労組組合員は右Aカレンダーのとおり休日をとったことが認められるけれども、前記五認定の平成二年のAカレンダーをめぐる被告会社とA労組の確執の経緯からすると、同労組組合員は右三祝祭日の振替変更には反対の意思を有していたことが明らかであり、また、配布されたカレンダーの受領という事実上の行為が直ちに休日振替の同意の効力を生じたとすべき法的根拠も見あたらないところであり、右三祝祭日について同労組組合員が振替変更に同意したとする被告の主張は理由がない。
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 被告は、抗弁3【2】のとおり主張するが、前記六のとおり被告会社の休日振替の正当性は認められないところであり、他に原告らについて懲戒解雇を相当とするような就業規則該当事由を認めるに足りる証拠はない。