ID番号 | : | 06276 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 情報システム監査事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 雇用契約書に定められた業務を命じても何かと理由にならない理由をあげてこれを拒否し、ほとんど仕事らしい仕事をしない労働者が、勤務態度不良を理由に解雇され、その効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 |
裁判年月日 | : | 1994年5月17日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ワ) 10600 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1532号20頁/労働判例660号58頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 右認定事実によれば、原告は、被告会社から本件雇用契約書に定められた業務を命じられても、何かと理由にならない理由を述べてこれを拒否し、ほとんど仕事らしい仕事をしていないといわざるを得ず、上司であるA所長代理らから勤務態度につき再三注意を受けても、意に介さず、自らを正当に処遇していないとして不満を抱き、被告会社の不当性ばかりをあげつらう態度に出るなどしているものであって、右行動は、被告会社の就業規則二二条【1】h所定の「業務に関する命令、もしくは指示に不当に反抗し、あるいは社内規則を無視し、職場規律を著しく乱したとき」との(普通)解雇事由に該当するものというべきである。 そして、本件解雇の合理性を疑わせるような事情は、本件全証拠によるもこれを認めることができない。 3 よって、被告が平成五年六月四日にした、同年七月四日をもって原告を解雇するとの意思表示は有効なものというべきである。 |