ID番号 | : | 06278 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申立事件 |
いわゆる事件名 | : | レックス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 売上高の激減による経営状況の悪化のために会社が解散し、そのため解雇された労働者がその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更 |
裁判年月日 | : | 1994年5月25日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成6年 (ヨ) 21056 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1540号28頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-企業解散・事業の一部廃止・会社制度の変更〕 右疎明された事実によれば、債務者会社は、売上高の激減に基づく経営状況の悪化のため、解散を余儀なくされるに至り、右解散に伴う事業廃止により、従業員全員を解雇しなければならなくなったものであり、右解散が偽装であるとの事実もこれを窺うことはできないから、右解雇は、やむを得ないものといわざるを得ない。 そして、本件全疎明資料によるも、本件解雇が合理性・相当性を欠き、解雇権の濫用であることを疎明するに足りないというべきであるから、本件解雇は有効なものである。 |