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ID番号 06281
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 関西外国語大学(第二)事件
争点
事案概要  任意退職した外国人教員が、任用は退職金が支払われない特任教員としてではなく、専任教員としての任用であったとして退職金を請求した事例。
参照法条 労働基準法11条
労働基準法3章
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
裁判年月日 1994年5月30日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和63年 (ワ) 4617 
裁判結果 認容
出典 労働判例654号47頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
 被告は、特任教員の契約期間が一年ないし二年であると主張しているところ、原告の契約期間は、昭和五四年四月一日以降三年間の契約であること(〈証拠略〉)を認めることができ、右の事実と、被告は、昭和五七年四月、私立大学退職金財団が業務を開始した際に原告をこれに加入させる手続を取ったことを自認すること、被告は、原告を加入させる手続を取ったのは、原告を将来専任教員として任用する可能性があったのでその場合の退職を想定したものである旨主張するが、成立に争いのない(証拠略)によれば、被告の特任教員任用規程では、特任教員に対しては退職金を支払わない旨を定めていたのであるから、仮に、被告の主張するように原告が特任教員に準ずる者として任用されていたのであれば、専任教員に任用された時点で加入の手続を取れば足りるはずであり、被告の右主張は、不合理な点のあることが否定できないことを総合考慮すると、原告は、専任教員として任用されたものであることが認められ、ほかに右認定を覆すに足りる証拠はない。
 三 原告の退職金請求
 1 二の認定事実によれば、原告は、被告に対し、前記の退職金規定に基づき退職日の前日の本俸月額に在職期間に応ずる支給率を乗じた額の退職金の支払を請求することができる。