ID番号 | : | 06290 |
事件名 | : | 賃金等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | あぞの建設事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社に現場作業員として雇用され七日間就労した労働者が、日当金額の差額、ミーティング参加の時間外割増賃金等を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法37条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 割増賃金 / 支払い義務 |
裁判年月日 | : | 1994年7月1日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (レ) 164 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例657号585頁/労経速報1542号7頁 |
審級関係 | : | 一審/枚方簡/平 5.10. 6/平成4年(ハ)37号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-割増賃金-支払い義務〕 本件ミーティングは、通勤のために余崎の運転する自動車を利用する従業員が右自動車が出発するまでの時間を利用しビールを飲みながら雑談する際に作業について話し合われることがあるというものであり、被控訴人において従業員に対し右ミーティングに出席することを強要するものでないし、また、従業員が右ミーティングに出席しなくとも自らが従事する作業の遂行に支障をきたすこともないということができ、これらのことからすると、本件ミーティングは、被控訴人の業務命令の下に行われた業務ということはできず、むしろ、被控訴人の好意によってもたれた作業後の慰労の性質を強くもつものというべきである。 そうすると、本件ミーティングへの参加を時間外労働と認めることはできないので、その余の点について判断するまでもなく控訴人の時間外割増賃金請求は理由がない。 |