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ID番号 : 06291
事件名 : 地位保全等仮処分申立事件
いわゆる事件名 : シャープ労組事件
争点 :
事案概要 :  労働組合の売店の店長が使途不明金を出したことを理由に懲戒解雇された事例につき、懲戒解雇相当とされた事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為
裁判年月日 : 1994年7月5日
裁判所名 : 大阪地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 平成6年 (ヨ) 398 
裁判結果 : 却下
出典 : 労働判例657号48頁/労経速報1555号3頁
審級関係 : 0
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕
 以上の事実を総合すれば、債権者は平野店における商品等の販売に関する金銭管理等の業務を職務としており、その金銭の管理責任を負うべきものであるところ、債権者が、直接前記使途不明金の受領を含む処理手続きをしていたことから、その使途不明の発生につき債権者が関与していたことが推認されるものであるから、債務者の懲戒解雇は相当の理由があるといえる。
 債権者は債務者の管理体制等が不十分であり又出勤停止処分がされたことにより本件解雇は二重の処分になると主張するが、債務者の管理体制が特別不十分であるとは認められず、又出勤停止については自宅待機であるとの趣旨が債権者に通知されており、自宅待機期間中は所定の給与も支給されており二重処分に該当しないから、この主張も理由がない。又解雇に至るまで使途不明金につき長期間にわたる調査がされており、債権者にも十分な弁明の機会が与えられていること等他に解雇権を濫用とする事由も認められない。