ID番号 | : | 06293 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 栗本産業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 船積みのプロセスにつき、輸出信用状等を受け取った後で船積みするという原則に違反したことを理由とする懲戒解雇につき、解雇権濫用は認められず有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1994年7月12日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成5年 (ヨ) 3153 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例656号25頁/労経速報1543号9頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 当初の債権者の先積行為に対する債務者の対応には鷹揚な面があり、また、従前からの債務者の債権者に対する対応からすれば、本件解雇処分はやや唐突な感も免れないものの、それは従前栗本専務が債権者を庇ってきたためであり、本件船積原則違反行為自体が事の性質上決して軽微なものではない上、既に認定した債権者の従前からの勤務態度に照らせば、債務者において、債権者にはもはや改善の意思はないものと判断したとしても無理からぬ面がある。そして、事前には依願退職の勧告がなされていること、事実上の予告期間がおかれていること等をも考慮すると、本件解雇処分はやむを得ないものと言うべきである。また、解雇権の濫用と認めるに足りる事実も存しない。 したがって、本件解雇処分は正当なものと言える。 |