ID番号 | : | 06294 |
事件名 | : | 退職金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 十全会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 保険関係の事務に従事していた労働者が退職して退職金を請求したのに対して、使用者が社会保険料等相殺を主張した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法11条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 差押えと退職金 |
裁判年月日 | : | 1994年7月25日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ワ) 9116 |
裁判結果 | : | 一部認容,一部棄却 |
出典 | : | 労経速報1536号7頁/労働判例669号60頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-退職金-差押えと退職金〕 本件退職金は前述したとおり給与規則においてその支給条件が予め明確に規定されているので被告が当然にその支払義務を負っていることから労働基準法一一条の労働の対価として賃金に該当するということができる。しかし、右控除種目はいずれも法令上のみならず就業規則上においても根拠を有し、その控除額も法令上明確であり、原告と被告との間において控除されることが予め認識されている本件にあっては、退職金債権と相殺することも許されるというべきである。 |