全 情 報

ID番号 06295
事件名 解雇無効確認等請求事件
いわゆる事件名 大東設備工業事件
争点
事案概要  満七〇歳で雇用契約が終了するところ、一年間と限って満了期間を猶予した事実があり、猶予期間の経過により雇用契約が終了したとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法20条
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1994年8月8日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成5年 (ワ) 10610 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1538号5頁/労働判例668号45頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 原告は、平成四年三月一三日、満七〇歳となったので、就業規則の定めにより雇用期間満了により退職となるはずであったが、被告会社は、原告との合意により特に向後一年間限りその期間を延長した。さらに、被告会社は、右一年後の平成五年三月一二日、同年四月三〇日までその満了期間を猶予した。
 3 右事実によると、原告と被告会社との間の雇用契約は、平成五年四月三〇日の経過をもって期間満了により終了したものというべきであるから、原告の請求は排斥を免れない。
 原告は、解雇された旨を主張しているが、これを認めるに足りる証拠はない。また、原告は、新規採用の時点で既に六〇歳を超えていたから、原告には就業規則に定める再雇用の規定の適用はない旨を主張しているが、本件全証拠を検討しても、そのように解すべき根拠は見当たらないばかりか、かえって、原告と被告会社間の雇用契約では、前記のとおり、明示された雇用条件のほかは法令及び就業規則の定めるところによるものとされたのであるから、原告の主張は理由がない。