全 情 報

ID番号 06299
事件名 解雇無効確認等請求事件
いわゆる事件名 八千代電子事件
争点
事案概要  協調性に欠け、能力に劣る者に対する指名解雇につき、人員削減を含む経営危機対策をすべて行った後になされたものとして有効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 解雇(民事) / 解雇手続 / 解雇理由の明示
解雇(民事) / 解雇事由 / 協調性の欠如
裁判年月日 1994年8月30日
裁判所名 東京地八王子支
裁判形式 判決
事件番号 平成6年 (ワ) 303 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1538号3頁/労働判例659号33頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇手続-解雇理由の明示〕
〔解雇-解雇事由-協調性の欠如〕
 右認定の事実によれば、被告会社は、昨今の不況による受注、売上げの減少により、深刻な経営危機に見舞われたため、平成三年一〇月頃から、不要な人員の大幅な削減を含むあらゆる経営改善の努力をしたが、それでもなお黒字経営に転ずる見込みが立たないところから、残存人員四〇名中、なお不要の人員一〇名を削減することとし、技術部門の人員一一名についても、かねてから他の従業員との協調性に欠けるばかりでなく、技術者としての能力も他の従業員に比べて見劣りがする原告を含む不要の二名を整理解雇することとし、本件解雇をしたものであるから、本件整理解雇は有効であるといわなければならない。
 よって、原告と被告との間の雇用契約は、平成五年一二月二〇日限り、解消したことになるから、本件解雇の意思表示が無効であることの確認並びに平成六年一月二一日以降の賃金の支払いを求める原告の請求は理由がなく、これを棄却すべきである。