ID番号 | : | 06319 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | ケミカルプリント(仮処分)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職務懈怠、作業日報不提出、上司に対する暴行等を理由に懲戒解雇された従業員が右解雇を不当労働行為であるとしてその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤 |
裁判年月日 | : | 1990年11月27日 |
裁判所名 | : | 東京地八王子支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成2年 (ヨ) 34 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例675号52頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕 納期の遅れ及び不良品の発生は債権者らの責めのみに帰することができないものであり、Aに対する債権者Bの態度(債権者Cにはこの事由がうかがえないことは既に述べたとおりである。)はやむを得ない事情がうかがえ、債権者らの非違行為(第二、二)はこれらだけでは懲戒解雇の理由にならないという事情の下では、たとえ右各事情を総合しても、懲戒解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないから、債務者が平成元年一一月六日付けをもって債権者らを懲戒解雇する旨の意思表示は、解雇権の濫用であり無効である。 |