ID番号 | : | 06321 |
事件名 | : | 労災補償費不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 横須賀労基署長(日産自動車中央研究所)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 新入社員の合宿訓練中に発症した「神経症」につき、右疾病が業務上のものであるとして、労災補償費不支給処分の取消請求がなされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法施行規則別表192第9号 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 |
裁判年月日 | : | 1992年2月17日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (行コ) 110 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例624号20頁 |
審級関係 | : | 上告審/06025/最高一小/平 4. 9.24/平成4年(行ツ)93号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 仮に本件合宿訓練中の精神的負担を機として控訴人が心因性神経症にかかったものであるとしても、その主因は、控訴人の本件合宿訓練前の心理的状態(控訴人は前記のとおり、入社以降の生活環境の変化のため軽い鬱状態になっていたと述べている。)ないし控訴人の性格特性(〈証拠略〉によれば、控訴人の友人や上司は、控訴人の性格を真面目で几帳面、おとなしくて線が細く、周囲の目を気にし、自分から前にでる方ではない、冗談でも真に受けるなどと見ている。)にあり、業務ないし職場環境は単なる誘因にすぎないとみるべきである。 そうすると、業務としての本件合宿訓練への参加と本件疾病との間には、客観的にみて相当因果関係が認められないというべきである。 |