ID番号 | : | 06327 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 熊野電報電話局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 電話交換の業務に従事していた労働者が、頚肩腕症候群につき業務によるものとして使用者の安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1992年7月14日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (オ) 938 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例615号9頁 |
審級関係 | : | 控訴審/03951/名古屋高/昭63. 3.30/昭和58年(ネ)187号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 上告人が昭和四七年四月ころから同五五年七月ころまでの間電話交換業務に起因する頚肩腕症候群に罹患し、当時上告人の使用者であった日本電信電話公社にはその発症ないし増悪を防止すべき注意義務に違反した債務不履行責任があるとした原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下において、右債務不履行に基づいて上告人に生じた損害は一五〇万円とするのが相当であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 |