全 情 報

ID番号 06328
事件名 休業補償不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 足立労基署長(和光電気産業)事件
争点
事案概要  作業中に頭部打撲があったとして慢性硬膜下血腫につき、労働者が業務災害に当たらないとした労働基準監督署長の認定を争った事例。
参照法条 労働基準法76条
労働者災害補償保険法7条1項1号
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 災害性の疾病
裁判年月日 1992年7月14日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (行ウ) 237 
裁判結果 棄却
出典 労働判例618号33頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-災害性の疾病〕
 一 原告の休業補償給付請求のうち、腰部打撲により労働することができなかった昭和五七年一二月一三日から同月一七日までの分は、事業主のA株式会社と原告との間で休業補償及び治療費として合計三万五〇〇〇円を支払うことで示談が成立したことが認められる(〈証拠略〉)。
 二 同請求のうち、昭和五七年一二月一八日から昭和五八年二月三日までの分は、八日間について高血圧症等により入院加療をしているが、これらが業務に起因したものということはできない。
 三 同請求のうち、昭和五八年二月四日から同年七月三一日までの分は、その間に治療を受けていた慢性硬膜下血腫等が業務に起因したものと認めることはできない。