ID番号 | : | 06331 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 本山製作所(本訴)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 管理職に対する暴言、無断での職場離脱等を理由として解雇された従業員が右解雇を不当労働行為であるとしてその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1992年9月29日 |
裁判所名 | : | 仙台高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ネ) 207 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例630号37頁 |
審級関係 | : | 一審/06318/仙台地/平 2. 4.24/昭和48年(ワ)562号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-違法争議行為・組合活動〕 当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないので棄却すべきものと判断する。 その理由は、次項のとおり付加訂正するほかは原判決の理由と同一であるから、これを引用する。〔中略〕 本件解雇事由である暴言、暴行等の所為の多くは、その態様等からして、全金Aに対する被控訴人の強硬姿勢に対する反映であるとか被控訴人の組合運動圧殺等に対する抗議行動であったとは認め難いものであり、それらの抗議行動としてなされたものと見得る場合であっても、勤務時間中に職制の注意を無視し、社会通念上許容し得る限度を著しく超えてなされたものであって、もとより正当な組合活動や争議行為の一環としてなされたものと認めることができないものである。 そうだとすると、本件解雇が、控訴人主張のように、被控訴人の強権的労務管理に抵抗する控訴人を嫌悪してなされた不当労働行為であるとは到底評することはできず、また解雇権の濫用とも認められない。 |