ID番号 | : | 06334 |
事件名 | : | 解雇予告手当及び附加金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東部第一交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | タクシー会社の従業員が、右会社の営業譲渡に伴って新経営者に違法に即時解雇されたとして解雇予告手当等の請求をした事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 退職 / 任意退職 |
裁判年月日 | : | 1992年12月24日 |
裁判所名 | : | 福岡地小倉支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ワ) 197 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例623号24頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-任意退職〕 原告らが右離職票を使用して失業給付金を受領したのは、その当時タクシー乗務員の再就職が容易で、原告らに対しても複数のタクシー会社から再就職の勧誘があり、原告らとしては、突然の会社の持分権売却、経営者交替の話に驚き困惑し、あるいはA交通グループのもとで稼働することに不安を抱いたので、それぞれ再雇用を前提とする本件合意の存在にもかかわらず、他会社からの再就職の誘いに乗り、被告に再雇用されることを積極的に希望しなかった結果として、離職票を使用して失業給付金を受領した事情が窺えるのである。 これらの諸事情を総合勘案すると、被告は、本件合意時に、原告らを即時解雇する意思を持っていたとは認めるに至らないし、このことは、離職票交付時をとって考えてみても、同様である。 三 以上により、被告が原告らに対し、本件合意時もしくは離職票交付時に、即時解雇の意思表示をしたとは認められないので、その余の点を判断するまでもなく、原告らの主張はいずれも理由がない。 |