ID番号 | : | 06336 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 朝日火災海上事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合内反対派が執行部を構成していたA分会の委員長が、AサービスセンターからB営業所に配転を命じられ、右配転命令を不当労働行為であるとして配転命令無効確認等を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働組合法7条1項 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1993年2月12日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成3年 (オ) 1975 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例623号9頁 |
審級関係 | : | 控訴審/大阪高/平 3. 9.26/昭和61年(ネ)1884号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の濫用〕 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。 |