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ID番号 06339
事件名 公務外認定処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 地公災基金宮城支部長事件
争点
事案概要  高校教諭が、校舎引越作業により脊髄障害を被ったとして右障害につき、公務外認定の取消を求めた事例。
参照法条 地方公務員災害補償法29条
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
裁判年月日 1993年2月19日
裁判所名 仙台高
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (行コ) 2 
裁判結果 棄却(確定)
出典 タイムズ809号143頁/労働判例632号56頁
審級関係 一審/仙台地/平 4. 3. 4/昭和62年(行ウ)2号
評釈論文 小西國友・ジュリスト1052号165~168頁1994年9月15日
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
 以上の事実及び鑑定意見を合わせ考えると、控訴人主張のとおり、右運搬作業により腰、胸椎部に本件疾病を惹起するような異常な圧力がかかる事故(アクシデント)があったと認めるには疑問があるし、仮に右事故があったことが認められるとしても、それと本件疾病との間に因果関係が存するとは認め難く、また仮に何らかの機序で右運搬作業が本件疾病の引き金ないし誘因となっていたとしても、それは通常考え得る生理学的、病理学的な因果関係とは異なる経緯で発症した可能性が認められ、右運搬作業が相対的に有力な発症の原因になっていたと認めることは困難であるし、右運搬作業自体も日常動作の範囲内の行為と認めるべきものであるから、その間に相当因果関係を認めることは相当でないと言うべきであり、しかして、また右運搬作業に、公務災害性を認めることもできないと言わねばならない。」