ID番号 | : | 06341 |
事件名 | : | 公務外認定処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 熊本県立熊本商業高校教諭事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 県立高校の教諭が自宅で就寝中に心臓マヒで死亡したことにつき、遺族が右死亡を公務災害に当たるとして、公務外認定処分の取消を求めた事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員災害補償法31条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等 |
裁判年月日 | : | 1993年3月29日 |
裁判所名 | : | 熊本地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (行ウ) 10 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 判例地方自治121号35頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕 昭和五三年四月以降Aは、帰宅が週に二、三回午後一〇時を過ぎることや休日も外出することがあったが、死亡直前の五月五日及び七日は自宅にいたのであって疲労が全く回復のいとまもなく蓄積していったとは考えにくく、それはAの死亡直前の五月一一日及び一二日も含めた当時、校長、教頭らもAに異常を認めなかったことからもうかがうことができる。 そうとすればAの勤務校における勤務は、昭和五二年度及び昭和五三年度さらに、死亡直前においても、質的、量的に過激なものであったとはいえないし、また、死亡直前の五月一一日及び一二日両日の出来事がAにとって精神的に非常に緊張した状態を生じさせるものであったと認め難いことは前認定のとおりである。 |