ID番号 | : | 06342 |
事件名 | : | 行政処分取消請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 福岡県教組・高教組事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ストライキの企画・指導・参加等を理由として公立の小・中学校、高校の教職員が懲戒処分を受け、その効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法37条1項 地方公務員法27条1項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1993年4月8日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成4年 (行ツ) 130 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例639号12頁 |
審級関係 | : | 控訴審/福岡地/昭60.12.26/昭和46年(行ウ)35号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 同第三章について 原審の適法に確定した事実関係の下において、本件各争議行為の当時、地方公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていなかったということができないことは、原判示のとおりであるから、右代償措置が本来の機能を果たしていなかったことを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することができない。 同第四章について 原審の適法に確定した事実関係の下において、本件各懲戒処分に裁量権の濫用がないとした原審の認定判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。 |