ID番号 | : | 06344 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大久保製壜所(長崎)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労働組合指導者を解雇する口実を得る目的で覚せい剤を右指導者が所持しているかのような外観を作り出し、その旨を警察に通報して逮捕させた会社代表者に対して、右労働組合指導者が損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 民法709条 民法44条1項 商法261条3項 商法78条2項 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 使用者に対する労災以外の損害賠償 |
裁判年月日 | : | 1993年6月17日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ワ) 4630 |
裁判結果 | : | 一部認容,一部棄却(控訴) |
出典 | : | 時報1466号111頁/タイムズ826号243頁/労働判例632号46頁 |
審級関係 | : | 控訴審/06353/東京高/平 6. 2.28/平成5年(ネ)2443号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-使用者に対する労災以外の損害賠償〕 前記認定のとおり、被告Yは、本件誣告当時、被告会社の代表取締役として労働組合対策等の労務管理を含む被告会社の業務全般について権限を有しており、本件誣告は、右権限を有する被告Yが、被告会社の労務管理を容易にすべく、新労組の中心的活動家である原告を被告会社から排除して新労組を弱体化する目的でこれを敢行したものであるから、本件誣告は、被告Yの労務管理という職務執行行為を契機とし、これと密接な関連性を有する行為であるというべきである。従って、被告会社は、被告Yのした本件誣告による身柄拘束のために原告が被った損害につき、商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項に基づく損害賠償責任を負う。 |