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ID番号 06345
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 ガーナ女性被災事件
争点
事案概要  ガーナ国籍の女性がプレス機により左手手首を切断し、使用者に対して損害賠償を請求した事例。
参照法条 民法415条
民法709条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1993年8月31日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (ワ) 4522 
裁判結果 一部認容,一部棄却(確定)
出典 時報1479号149頁
審級関係
評釈論文 影浦直人・交通事故裁判の10年〔判例タイムズ臨時増刊1033〕141~143頁2000年8月
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 被告会社は、原告Xに対し、民法四一五条・七〇九条に基づき、本件事故によって原告Xが蒙った損害を賠償する責任がある。〔中略〕
 右の事実関係に加え、原告Xのように短期在留資格で日本に入国し、在留し得る期間を経過したのちも残留を続けて就労する者は、出入国管理及び難民認定法によって最終的には退去強制の対象となるのであって、原告Xについて特別に在留が合法化され退去強制の処分を免れ得るなどの事情も窺えないことなどを総合勘案すると、原告Xは、症状固定時である平成二年二月二二日(当時二六歳)から三年間は日本国内において被告会社から得ていた実収入額と同額の収入(年額金七八万円)を得たはずのもの、そして、その後、二九歳時から六七歳時までの三八年間は、日本円に換算して年額金一四万〇五四一円程度の収入を得ることができたものと認めるのが相当である。