ID番号 | : | 06350 |
事件名 | : | 賃金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 大映映像等事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | テレビ番組、コマーシャル映画等の制作会社にエキストラを紹介することを業とする者に対して会員として登録し、その紹介によりエキストラとして出演した者が、前記のテレビ番組、コマーシャル映画等の制作会社との間に雇用契約が成立していたとして、未払賃金相当額の支払いを求めた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法623条 労働基準法9条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 成立 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 派遣労働者・社外工 |
裁判年月日 | : | 1993年12月22日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ネ) 2278 |
裁判結果 | : | 棄却(上告) |
出典 | : | 労働民例集44巻6号909頁/労働判例664号81頁 |
審級関係 | : | 一審/06146/東京地/平 5. 5.31/昭和63年(ワ)14668号 |
評釈論文 | : | 藤川久昭・ジュリスト1073号338~341頁1995年8月1日 |
判決理由 | : | 〔労働契約-成立〕 〔労基法の基本原則-労働者-派遣労働者・社外工〕 当裁判所も、控訴人と被控訴人らとの間において雇用契約が成立したものとは認められないので、控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の「第三 争点に対する判断」に説示のとおりであるから、これを引用する。〔中略〕 弁論の全趣旨によればA会社が被控訴人のほかにも多数の会社と本件におけると同様の契約を締結しているものと認められること、及び前記認定の事実関係によれば、控訴人は、被控訴人らに派遣されるに際しては、その都度A会社と雇用契約を締結し、同社と被控訴人らとの間の派遣契約のもとに、A会社の従業員として被控訴人らに派遣されたものと解するのが相当である。 |