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ID番号 06352
事件名 地位確認等請求上告事件
いわゆる事件名 エッソ石油(久保田)石油事件
争点
事案概要  機構改革に伴う配置転換の業務命令を組合(支部)指令によるとして拒否した労働者に対する懲戒解雇の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
労働組合法7条1号
労働組合法8条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1994年1月31日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 平成5年 (オ) 540 
裁判結果 棄却
出典 労働判例663号15頁
審級関係 控訴審/大阪高/平 4.10.16/平成3年(ネ)1944号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 原審の適法に確定した事実関係の下においては、本件業務命令拒否は正当な争議行為又は組合活動に当たらず、上告人の右行為は懲戒解雇事由に該当するものというべきである。