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ID番号 : 06355
事件名 : 労賃等請求控訴事件
いわゆる事件名 : 英語教師派遣業事件
争点 :
事案概要 :  英語教師派遣業を共同で経営することに合意した後、パートナーとして働く意思を失いアルバイトとして働きたい旨、相手方に申し出、相手方の指示により広告原稿の作成等の業務に従事した者が、アルバイトとしての雇用契約に基づいて賃金等を請求した事例。
参照法条 : 労働基準法2章
民法623条
体系項目 : 労働契約(民事) / 成立
裁判年月日 : 1994年3月24日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成5年 (レ) 72 
裁判結果 : 認容
出典 : 労働判例662号71頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-成立〕
 控訴人と被控訴人は、英語教師派遣業等の経営をパートナーとして行なう話し合いで、その準備作業に取り掛かったが、控訴人が、その内容を知り、パートナーとして働く意思を失い、平成四年四月二九日、被控訴人に対し、アルバイトとしての雇用契約に基づく賃金の支払いを求めたところ、翌三〇日、被控訴人がこれに同意したので、引き続き被控訴人の指示に基づき作業を続け、同年五月一〇日、被控訴人が賃金八万円及び諸経費実費を支払うことを約束したものということができる。