ID番号 | : | 06358 |
事件名 | : | 解雇取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本道路サービス事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | バイパス営業所の料金収受員が、誤収、勤務中の不明の行動、同僚や客とのトラブルを理由に解雇され、その適法性を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量 |
裁判年月日 | : | 1994年3月29日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成5年 (ワ) 12880 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例672号86頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕 認定した事実によれば、原告は、料金収受業務において誤収が多く、勤務成績は決して芳しいものではなく、また原告には、前記被告会社代表者に宛てた手紙記載のとおりの精神病歴があって、勤務中も了解不明の行動が多く、これが同僚や通行客との軋轢の原因となっているものと認められ、「『精神に故障があるため業務に耐えられないと認めたとき』に準ずるやむを得ない理由があるとき」(就業規則一一条一項一号、四号)、及び「『著しく勤務成績劣悪でそのため同僚の迷惑になると認めたとき』に準ずるやむを得ない理由があるとき」(就業規則一一条一項二号、四号)との解雇理由に該当するというべきである。 そして、本件解雇の相当性を疑わせるような事情は、これを認めることができないから本件解雇は有効なものと認められる。 |